古物商の非対面取引の本人確認について警察に聞いてみました。【違法】

古物商取り扱い免状の一部改訂がありました。

色々とあるのですが

「非対面取引における本人確認の義務」についてちゃんと確認してますか?

これを怠ると法律違反となり最悪捕まります。

具体的に言うと、「非対面取引」における「本人確認」の義務についてそれぞれ解説します。

「非対面取引」とは店舗など顔を合わせていない取引の事で

仕入れの方法でヤフオクやメルカリなどネットで仕入れている方はこちらに該当します。

その本人の確認の仕方ですが、これが結構ハードルが高いです。

詳しくは警視庁では2019年6月18日にHPにて以下の感じで確認を取ってくださいという通達が出ています。

どんな感じで確認するかというと

例えば

本人の写真と免許書などが一緒に入った画像をメールや印刷したものを送ってもらう

他にも出品者の2種類の本人が確認可能な書類のコピーをもらう

など15種類ほどありますが、基本的にもらえないでしょう。

自分が出品したときに商品と一緒に提出してくださいと言われたら嫌です。って言います。

ちなみに本人確認義務を怠った場合は

【罰則】 法第33条第1号、第36条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科

が課せられます。

そのため、しっかり確認したかったので所轄の県の警察署に電話して何をするとだめなのかを確認しました。

※法律上明記されていない事柄は各都道府県で解釈が異なる可能性がありますので

必ず所轄の警察官にご確認ください。

本人確認が必要(法律上明記されている)

個人から転売目的で商品を仕入れる。

(例)ヤフオクで個人が出品しているものを転売目的で購入した場合、相手が免許書などの本人確認書類の提出を拒否した場合は本人確認義務を怠ったこととなり、仕入れたこちら側が違反をしたことになります。

ヤフオク上では落札者の住所や名前、電話番号などは分かりますがその情報は本人確認のデータとしては不十分と判断されます。

法律上明記されていない(解釈が異なる可能性があります)

古物商を持っている店舗や営業所が(ヤフオクやメルカリなどの)ネットを通じて商品を出品しているものを転売目的で購入。

(例)ヤフオクのストア(ゲオやブックオフなど古物商の資格を有する店舗)から商品を転売目的で購入。その場合は本人確認義務はないが、レシートや記録があった方がいいです。

他にも質問しました。

(質問)本人確認書類の保存期間はどのぐらいですか?

(回答)法律上の数値は明記されていないが、帳簿の保存期間が3年なので最低でも同じぐらいは保存していればいいと思います。

例えば

ヤフオクで個人から出品しているDVDを転売目的で落札しました。

到着した商品には本人確認書類は無く、その商品がどうやらコピー品(海賊版??)の可能性があると思ったので警察に相談をしに行きました。

その場合、こちらは本人確認義務を怠ったことになるのでしょうか?

→警察の回答(これは各警察や現場で判断する警察官の裁量で意見の分かれる所だと思います)

法律に照らし合わせれば本人確認義務を怠ったと判断されてしまい、落札した側が法律違反をしたことになります。(こちらは断定されました。)

ただ、罰則のようにいきなり30万以下の罰金や営業停止などになるとは言えません。

「たまたま今回だけ本人確認義務ができていなかったり」「初めてだったり」「悪質でなかったり」「本人確認書類を申請したのに向こうが応じなかった」など、色々な事柄によってどのように取り締まるのかが判断されます。

他にも聞きましたが、警察の方が言うには

「古物商取引の本来の目的は盗難商品があった時にその素性(どこの人から買ったのか)がわかるようにして流通経路の確認や被害を広げないように迅速に回復することを目的とした制度です。」

なので安いからと言って怪しい商品や素性の物はもともと仕入れないようにしましょう。

この法律は今後変更される可能性があります。

(もっと厳しくなるかもしれませんし、緩くなるかもしれません)迷ったときは警察に相談するのが一番いいです。警察は庶民の味方です。

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